各種ハラスメントに対する方針
1.ハラスメントに対する基本方針
本会は、すべての役職員が互いに尊重し合い、安全で快適に働くことができる職場環境の維持・向上を目指し、ここに「ハラスメント防止に関する基本方針」を定めます。
適用対象
本方針は、本会の全ての役員および職員(一般職員、嘱託職員、パートタイム職員、契約職員のほか、派遣職員を含む。以下、「役職員」という。)に適用され、全ての役職員がこれを遵守しなければなりません。
ハラスメントの定義
本方針において対象とするハラスメントは以下のとおりです。
(1) パワーハラスメント
職場において行われる行為であって以下のイからハまでの全ての要素を満たすものを指します。
イ 優越的な関係を背景とした言動であって
ロ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
ハ 役職員等の就業環境が害されるもの
(2) セクシャルハラスメント
職場における役職員による性的な言動によって、他の役職員等の就業環境が害されること(環境型セクシュ
(1) パワーハラスメント
職場において行われる行為であって以下のイからハまでの全ての要素を満たすものを指します。
イ 優越的な関係を背景とした言動であって
ロ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
ハ 役職員等の就業環境が害されるもの
(2) セクシャルハラスメント
職場における役職員による性的な言動によって、他の役職員等の就業環境が害されること(環境型セクシュ
アルハラスメント)、または性的な言動を受けた際の役職員等の対応によって不利益を受けること(対価型セ
クシュアルハラスメント)を指します。
(3) 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント
職場における役職員からの言動(妊娠・出産したこと、育児・介護休業等の利用に関する言動)により、妊
(3) 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント
職場における役職員からの言動(妊娠・出産したこと、育児・介護休業等の利用に関する言動)により、妊
娠・出産した者や育児休業・介護休業等を申出・取得した者の就業環境が害されることを指します。
ただし、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動はこれに該当しま
ただし、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動はこれに該当しま
せん。
ハラスメント行為の対象範囲
ハラスメントに該当する行為は、本会の役職員間におけるものに留まらず、本会の事業に関わる取引先、業務委託先(フリーランスを含む)など、社外の関係者に対する言動についても適用し、これに厳しく対処します。
相談への対応及びプライバシーの保護
各施設においてハラスメントに関する相談窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
相談窓口においては、相談者や事実関係の確認に協力した方のプライバシーは厳守し、相談や調査への協力を理由として不利益な取り扱いを行うことは一切行いません。
相談窓口においては、相談者や事実関係の確認に協力した方のプライバシーは厳守し、相談や調査への協力を理由として不利益な取り扱いを行うことは一切行いません。
違反者、被害者への対応
本方針に違反し、ハラスメント行為を行った者に対しては、各施設で定める就業規則等に基づき、厳正な処分を行います。併せて、被害を受けた役職員への配慮と適切な再発防止策を講じます。
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する基本方針
現在、面接や企業説明会、インターンシップその他採用活動の場面において、採用側による立場の優位性を背景とした、求職者等に対するセクシュアルハラスメントが社会的な問題となっています。
これを踏まえ、本会では就職活動等に関するすべての場において、セクシュアルハラスメントのない健全な関係を確保するためにこの基本方針を定め、 実効的な防止・対応体制の構築に取り組みます。
これを踏まえ、本会では就職活動等に関するすべての場において、セクシュアルハラスメントのない健全な関係を確保するためにこの基本方針を定め、 実効的な防止・対応体制の構築に取り組みます。
定義
求職者等とは、本会の求人に応募する者のほか、本会が行う企業説明会、実習、インターンシップ等の採用に関連する活動に参加する者を指します。
また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、本会が雇用する職員による性的な言動により、求職者等の求職活動が阻害されることを指します。
法人内での取り組み・対応等
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、本会では以下の対応を行います。
・本会の基本方針について、本会の労働者及び求職者等に対して周知・啓発を行います。
・本会各施設において求職活動等に関するルールを明確化し、労働者及び求職者等に対して周知・啓発を行い
・本会の基本方針について、本会の労働者及び求職者等に対して周知・啓発を行います。
・本会各施設において求職活動等に関するルールを明確化し、労働者及び求職者等に対して周知・啓発を行い
ます。
・万が一セクシュアルハラスメントが疑われる事案が発生した場合には、速やかに事実確認を行い、適切な対
・万が一セクシュアルハラスメントが疑われる事案が発生した場合には、速やかに事実確認を行い、適切な対
応と加害者に対する措置を講じます。また、再発防止に向けた措置を講じます。
・このほか、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために必要な措置を講じます。
・このほか、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために必要な措置を講じます。
相談窓口
万が一、本会各施設(本部を含む)での採用活動中に不適切な言動があった場合には、各施設の専用相談窓口でご相談を承ります。
ご相談に対しては求職者等のプライバシーを尊重する等慎重に対応し、必要に応じて調査の実施や採用担当者の変更、当該職員への指導・処分等を行い、悪質な行為が認められた場合には外部の専門機関による対応や法的措置も視野に入れ、毅然とした対応を行います。なお、ご相談に関する調査等に当たっては、相談窓口における不適切な対応等いわゆる二次的被害を起こすといったことのないよう、配慮に万全を期してまいります。
また、相談したことを理由に採用を拒否するといった不利益な扱いをすることは一切ありませんので安心してご相談ください。(なお、これは採用選考について公正に取り扱うという意味であり、相談者の採用を確約するものではありませんのでご注意ください。)
ご相談に対しては求職者等のプライバシーを尊重する等慎重に対応し、必要に応じて調査の実施や採用担当者の変更、当該職員への指導・処分等を行い、悪質な行為が認められた場合には外部の専門機関による対応や法的措置も視野に入れ、毅然とした対応を行います。なお、ご相談に関する調査等に当たっては、相談窓口における不適切な対応等いわゆる二次的被害を起こすといったことのないよう、配慮に万全を期してまいります。
また、相談したことを理由に採用を拒否するといった不利益な扱いをすることは一切ありませんので安心してご相談ください。(なお、これは採用選考について公正に取り扱うという意味であり、相談者の採用を確約するものではありませんのでご注意ください。)
3.カスタマーハラスメントに対する基本方針
本会は、明治13年の発足以来、「腋(わき)に手を添えて助ける」という「掖済(えきさい)」の精神のもと、当初目的としていた船員の支援にとどまらず、現在では医療や介護を中心に広く社会に貢献する事業を推進しております。そのため、いただいた本会に対するご意見やご指摘は改善・向上のための機会と捉え、真摯かつ誠実に対応することを基本としております。
一方で、暴力や不当な要求等により本会職員の尊厳を傷つける行為は、本会職員の人権および就業環境を害するのみならず、本会が提供する医療、介護サービスにも悪影響を及ぼします。
本会は、安全な就業環境を確保することによって職員一人一人が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては皆様により良い医療、福祉の提供が可能になるものと考え、この度本方針を策定いたしました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
一方で、暴力や不当な要求等により本会職員の尊厳を傷つける行為は、本会職員の人権および就業環境を害するのみならず、本会が提供する医療、介護サービスにも悪影響を及ぼします。
本会は、安全な就業環境を確保することによって職員一人一人が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては皆様により良い医療、福祉の提供が可能になるものと考え、この度本方針を策定いたしました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
カスタマーハラスメントの定義
本会ではカスタマーハラスメントを「本会各施設において行われる患者、利用者またはそのご家族等、本会の事業に関係する方による言動のうち、その言動が社会通念上許容される範囲を超えたものであって、職員等の就業環境を害する行為」と定義します。
具体的には以下のような行為を指しますが、これらに限定されるものではありません。
<カスタマーハラスメントに該当する行為例>
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・過剰な要求
・長時間又は複数回にわたる拘束
・差別的な言動
・セクシャルハラスメント (盗撮、わいせつ行為、発言、つきまといなど)
・SNS投稿などによって本会や職員の信用を棄損させる行為 等
※ 上記はいずれも電話、メール、SNS等により行われる行為を含みます。
具体的には以下のような行為を指しますが、これらに限定されるものではありません。
<カスタマーハラスメントに該当する行為例>
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・過剰な要求
・長時間又は複数回にわたる拘束
・差別的な言動
・セクシャルハラスメント (盗撮、わいせつ行為、発言、つきまといなど)
・SNS投稿などによって本会や職員の信用を棄損させる行為 等
※ 上記はいずれも電話、メール、SNS等により行われる行為を含みます。
カスタマーハラスメントに対する本会の対応
・頂戴したご意見等に対しては真摯かつ誠実に対応することを基本としてまいりますが、本会がカスタマーハラ
スメントに該当すると判断した場合には毅然とした対応を行うとともに、職員の安全確保を優先させていただ
きます。
・カスタマーハラスメントに対しては、状況に応じて警察その他外部の専門家等との連携も含め、適切に対応い
たします。
・本会各施設においてはカスタマーハラスメントに関する相談窓口をそれぞれ設置し、カスタマーハラスメント
への対応に関する相談の受付やカスタマーハラスメント受けた職員に対する心のケアを行ってまいります。
公益社団法人日本海員掖済会
会 長 佐 藤 尚 之
会 長 佐 藤 尚 之

