奨学金を返還中の方へ
奨学金返還中の諸手続きに関するご案内
1.繰上返還を希望される場合
奨学金は、各学校卒業時にご自身で作成していただく「様式4 奨学金返還計画書」に基づき、ご返還いただきますが、繰上返還も随時受け付けております。
繰上返還を行う場合は、以下いずれかの口座へお振込みください。
<送金先>
銀行名 | 支店名 | 種別 | 口座番号 | 口座名 |
三菱UFJ銀行 | 八重洲通支店 | 普通 | 0047245 | シャ)ニホンカイインエキサイカイ |
ゆうちょ銀行 | 〇一九支店 | 当座 | 0032745 |
※ お振込みの際は、送金依頼人情報に「奨学生番号」・「奨学生本人氏名」を必ず明示して手続きを行ってください。
※ 繰上返還に係る振込手数料は、送金者様がご負担いただきますようお願いいたします。
※ 専用の払込用紙をお送りすることもできますので、ご希望がありましたら本ページ下部の「お問合せ先」にご連絡ください。 (この払込用紙を利用される場合の振込手数料は、本会が負担いたします)
2.ご連絡先やお勤め先、連帯保証人等に変更があった場合
本会から奨学金の返還に関するご連絡事項がある場合には、各学校卒業時に提出していただく「様式3 誓約書」「様式4 奨学金返還計画書」に記載の連絡先にご連絡差し上げます。
返還期間中に住所等が変更になった場合は、次の様式をプリントアウトし、必要事項を記入・押印のうえ速やかに本会へ郵送してください。
変更の届出が行われませんと、完済手続き等に関するご連絡ができず、返還者様の不利益となってしまうことがありますので、遺漏なきようお願いいたします。
●氏名・本籍・住所・電話番号等を変更する場合: 様式11 記載事項 変更届
●勤務先を変更する場合: 様式12 勤務先変更(転職)
●連帯保証人を変更する場合: 様式13 連帯保証人変更届
3.返還の猶予を希望される場合
疾病、その他やむを得ない事由のため奨学金の返還が困難となった方は、一定期間の返還猶予を受けられる場合があります。
返還猶予を希望される方は、次の様式に必要事項を記入・押印のうえ、申請事由を証明する書類を同封して速やかに本会へ郵送してください。
※ 事由によりご希望に添えない場合もありますので、必ず事前に本会へご連絡ください。
4.返還の免除を希望される場合
奨学生ご本人様の死亡等により返還不能となったときは、連帯保証人様・またはご遺族様からの申出により、返還免除を受けられる場合があります。
返還免除を希望される方は、次の様式に必要事項を記入・押印のうえ、申請事由を証明する書類を同封して速やかに本会へ郵送してください。
※ ご本人様による返還が不能となった場合においても、連帯保証人様から返還いただくことが原則ですので、必ず事前に本会へご連絡ください。
5.延滞について
本会船員育英奨学金は無利息での貸与を行っていますが、正当な事由のない返還遅滞があった場合、遅延損害金をお支払いいただきます。